最終更新日:2021年4月27日
- 行政書士試験の記述って何?
- なんか対策しないとやばくね?
- そもそも配点は何点あるの?
大丈夫!試験直前でも焦る必要はありません。
(そもそも記述式なんて大袈裟な名前があかんのよ…。)
今日もいっしょに賢く勉強しましょう!
行政書士試験の記述式について知る!
まず行政書士試験の配点を確認しておきましょう。
選択式 | 記述式 | |
法令科目 | 184点 | 60点 |
一般知識 | 56点 | なし |
合計 | 240点 | 60点 |
つまり試験内容で毎年絶対に変わらないことは
- 300点満点のうち選択式に240点、記述式に60点の配点
- 記述式は民法1問、行政法2問の内訳で出題がされる
この中で180点獲得すれば合格できます。
一般知識の足切りについて詳しくは以下へ。
記述式を捨てる?を考えよう
結論からいうと、記述式に特別な対策をする必要はありません。
※試験直前になってくると予備校では「記述式徹底対策」みたいな講座が毎年出てきますが、これはほぼ無意味なので受講しなくて大丈夫です。コスパ最悪なので注意!
記述式は選択式の延長線上
比較として司法書士試験の記述式対策は必須です。
それは登記申請書を書くという特別なスキルが必要だから。
しかし行政書士試験の記述式にはそのような特別なスキルは不要。
ただ出題に対して40字で答えるだけです。
考えてみてください。
Twitterの文字数制限が140字です。
その3分の1にも満たない文字を書くのに対策が必要だと思いますか?
ましてや法律用語って文字数の多い単語ばかりですよね。
5文字 | 6文字 |
|
|
なんとなく挙げるだけでもこんな感じ。
こんなもん助詞や句読点をつけたらすぐ40字。
40字で答案を書く訓練なんて必要ありません!
記述式は採点基準が公表されないブラックボックス
「記述式を捨てる」がよくない理由がわかってきましたね。
ひとつ注意すべきポイントをお伝えしておきます。
実は予備校の講師たちでさえ記述式の採点基準を知りません。
模試ではキーワードが書けていたら部分点をつけるという方式で点数をつけてくれます。
しかし本試験の採点基準はいっさい公表されていないので、試験を受けた後でも結果を受け取るまでは点数を予測することもできません。
記述式で幅を持たせて点数調整をしている説
※あくまで個人的な想像です
毎年、例外的な年度を除いて合格者の割合は、受験者数の10%〜15%あたりに落ち着きます。
行政書士試験は絶対評価の試験ですので、本来であればここまで綺麗に合格者の割合を調整することはできないはずです。
しかし、合格者の割合が年度ごとに乱高下するのは試験委員としても避けたいところ。
ではどのようにして合格者の割合を調整しているのでしょうか…?
そしてなぜ採点基準をいっさい明らかにしないのか…?
その辺が受験生にとっては辛いんだよなー。
実体験はこんな感じ
ブログタイトルの通り、私の初受験は178点の不合格でした。
点数の内訳が
選択式 | 記述式 | 合計 |
160/240点 | 18/60点 | 178/300点 |
です。モヤっと感がすごい。
厳しめに考えても30点はとれてるだろうと思っていたら18点という結果。
ここまで書いていて改めて思いました。
このブログを書く目的は読者のみなさんに同じ失敗しないをしてほしくないからだ!
みなさんの分の失敗は私が代わりに済ませておきました!
では、いっしょに具体的な対策を考えましょう。
行政書士試験は記述式抜きでも合格点がとれる
年度によって少しの差はありますが、行政書士試験は記述式抜きでも180点をとることが可能です。
試験日の夜にTwitterで検索していて、記述抜き180点超えの人ってけっこういっぱいいるんだなあと思ったことを憶えています。
170点あればかなり安心ですが、記述抜きで180点超えを目標にしましょう。
冒頭にもある通り、雲をつかむような記述式対策に時間を使わないように!
記述は捨てるのではなく自然に答えよう
特別な対策はしなくていい
結論は「特別な対策をせず自然に解答する」です。
ちなみに、行政書士試験は時間的な制約がほぼありません。
時間配分は模試を受験して、ある程度戦略を立てていくべきですが、しっかり勉強していけば絶対に3時間もかかりません。
模試の受け方については以下を参考にしてください。
記述式で部分点はないと思った方がいい
上で書いたとおり、記述式の採点基準は誰にもわかりません。
つまり「部分点」という概念がないんです。
とにかく問題文をよく読んで、回答すべきことを回答するように意識しましょう。
不安に思わなくて大丈夫。合格は目の前だ!
今日の息抜き憲法は第29条!
第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
憲法第29条では財産権について規定しています。
簡単にいえば、あなたの持っている財産はあなたのもの。
ただし、国が正当な補償をするときは国のために譲ってもらうこともあるよ。
という内容です。
例として、新幹線の線路作りをイメージしてください。
日本を切り裂くように走る線路。開設する際には私有地の上を通す必要があります。
そんなときにこの29条が出てきます。
国民の利益のために新幹線を通すという大義名分があるので、土地の所有者は国にその土地を譲ることを受け入れてねという感じ。そのとき、(金額的な)補償をして国が買い上げますよと。
問題になるのは正当な補償の意味。
つまり金額はどれくらいが適正なの?ということ。
学説の対立があるわけですが、知っておくべきは「相当補償説」です。
その土地の全額を補償するのではなく、公共の必要性、社会的・経済的事情などを考慮して決められる合理的な相当額であればOKということですね。
最初は意味がわかりにくいかもしれませんが、一律の基準で具体的な金額を決めることは難しいので、幅を持たせておこうぜ的な感じで捉えておけば大丈夫です。
最近では、たとえば土地上に建物が建っている場合など、それをどかさないといけないとなると、建物の再建費や引っ越しにかかる費用なんかも計算に入れてあげようというのが一般的な考え方です。
※当ブログでは【息抜きついでにさらっと条文確認!】ということで記事の最後に法律の条文を記載しています。最後までご覧いただき、ありがとうございました!