最終更新日:2021年4月26日
こんな風に考えて苦しい勉強を続けていませんか?
行政書士になるために条文を暗記する必要はありませんよ!
行政書士試験に条文暗記は必要なし!
絶対にやってはいけない勉強法
このようなツイートをよく目にします。
残念ながら時間の無駄です。
大事なことなので繰り返しますが、条文暗記に時間を使うのはやめましょう。
理由は「そもそも条文を暗記することが不可能だから」です。
少し考えてみてください。
それ本試験の日まで覚えてると思う?
断言します。99%忘れています。
たとえば民法には1000条を超える条文があります。
すべて覚えられるなら、今すぐ司法試験に転向した方がいいです。
もちろん条文知識が重要なのは間違いありません。
しかし「条文は使いこなしてこそ意味がある」と覚えておきましょう。
憲法は条文知識で点数がとれるかも
◆行政書士試験の憲法対策!前文で問われる知識は1つだけ!で詳しく書きましたが、憲法の問題は条文知識で解答できることが多いです。
しかし、条文を暗記すべきかと言われると答えはNO。
過去問を解いているとき、テキストを読み込んでいるときに「問われやすい条文に繰り返し触れること」が重要です。
問われやすい数字だけは覚える
憲法にはいくつか「数字が問われる問題」があります。
たとえば憲法第54条なんかはよく出題されますよね。
第五十四条
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
マーカー部分の「40日」「30日」「10日」というのは覚えてなければ答えることはできません。
「統治」の特徴的な数字だけは割り切って暗記してしまいましょう。
YouTubeを使った効率的な憲法学習は下の記事で紹介しています。
行政書士試験に六法は必要なし
※行政書士試験の受験には六法を使っていません。
私が六法を購入したのは司法書士試験の勉強を開始してからです。
2冊あるのは民法の大改正があったから。
基本的に1冊あれば買い替える必要はありません。
六法が重すぎて勉強できない
行政書士試験合格のために六法を購入する必要はありません。
「大事な条文はテキストに記載されている」からです。
という考え方のひともいますが、六法で引く必要はありません。
重要な条文であればテキストに記載されているのでテキストで確認した方が楽。
また、自宅以外で勉強する際に六法を持ち歩くひとがいますがそれも逆効果です。
持ち運ぶのに疲れて勉強しなくなるリスクの方が大きいからです。
どうしても調べたい条文があればスマホでググってください。
テキストに載っていない条文までググる必要なんてありませんけどね。
英語は辞書を引け!って先生いませんでした?
話がそれますが、英語の授業でやたらと紙の辞書を引かせたがる先生いませんでしたか?
ごもっともではありますが、それだけのために毎日辞書を持って通学するデメリットがでかすぎます。
電子辞書アンチをこじらせてめんどくさい先生だったのを憶えています。
まとめ
今回は行政書士試験と条文について考えてみました。
- 条文暗記は時間がもったいない
- 憲法の条文だけは暗記しとこう
- 六法を持ち歩くのはリスキー
条文は問題を解くためのツールにすぎません。
あなたはなんとなく勉強した気になっていませんか?
常に「合格するための勉強」を意識して無駄な時間を使わないように!