あなたはこんなことを考えていませんか?
- 30代から新しいことに挑戦するなんて遅いよな…
- 自分には法律の知識なんてないし難しそう…
- 学生時代は経済学部だったから合格できないだろう
行政書士試験に挑戦する前の私も同じように考えていました。
当時の自分にアドバイスするならばこれです。
マイナスなんてない!絶対に新しい道が拓けるからまずはやってみろ!
退屈な毎日が嫌で、何か始めたいと思っているけど何をすればいいかわからない。
そんなあなたの新しい挑戦を後押しします!ぜひ最後までご覧ください!
行政書士になる条件は試験に合格することだけ
結論から言うと、行政書士試験には受験資格が存在しません。
(◆受験資格を知っておこう!に詳しく記載しています)
同じ法律系の資格でも受験資格を設定しているものがあります。
例えば司法試験を受験するには予備試験に合格するor法科大学院を卒業することが必要です。
どちらのルートを使っても簡単ではありませんし、莫大な時間とお金がかかります。
もちろん、受験資格を得た上でさらに司法試験に合格しなければなりません。
その点、行政書士試験は受験しようと思えば誰でも受験できる新たな挑戦にはもってこいの試験なんです!
2020年度の最年少合格者は15歳男性、最年長合格者は76歳男性
※YAHOO!ニュース引用
行政書士試験合格に才能は不要!
法律なんて勉強したことがないから難しいんじゃないか。
そう思ってなかなか挑戦できない人も多くいますが、その点は安心してください。
行政書士試験の合格に必要な知識は、大学の法学部で得られる知識とは無関係だからです。
例えば法学部ではひとつの判例(裁判の記録のようなものです)について半年かけて勉強したりします。
ひとつの知識を深堀りして法律的な解釈を学んでいくスタイルですね。
ところが行政書士試験で問われる問題はそんな作りではありません。
言うならば「知っているか知らないか」知識を問う問題です。
以下は実際に出題された問題です。
意味がわからなくて当然なのでさらっと読み飛ばしてください!
問題27 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
- 未成年者について…
- 保佐人は、民法が定める被保佐人の一定の行為に…
- 家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為につき…
- 被保佐人が保佐人の同意を要する行為を…
- 制限行為能力者が、相手方に制限行為能力者で…
※令和2年度の試験問題を一部引用
ご覧の通り選択式ですので判例について論じたり、自身の解釈を表現したりする必要はありません。
選択肢の中から誤っているものを選べばいいだけですので、身構えなくて大丈夫。
(記述式と呼ばれる部分もありますが、大袈裟な名前なわりに大したことありません。)
別記事で記述式について詳しく解説していますのでそちらもご覧ください。
衝撃!2点足りずに不合格になった男!
勉強時間について考えよう
お恥ずかしながら、私は初めての受験で178点の不合格でした
合格点必要点は180点です!(涙)
2点足りずに不合格という泣くに泣けない結果を突きつけられました。
このブログを立ち上げたきっかけでもあるんですが、ブログをご覧いただいているあなたに同じ失敗をしてほしくないんです!
ただ、初めての受験で確信したことがあります。
要領よくこなせば初めてでも合格できる試験である
2018年の試験は11月11日に実施されたのですが、私が初めてテキストを買ったのは5月のことでした。
その後、8月に伊藤塾の速習生コースという講座に申し込んで勉強をすることになります。
今でも憶えているのですが、伊藤塾の講座を受講するまではまともな勉強をしていませんでした。
なんとなくテキストを読む→飽きる→休憩
こんなサイクルで3ヶ月ほど過ごしてようやく講座を受講することになるわけです。
もう少し早く予備校で勉強すると決めていればよかったと今でも思います。
◆行政書士になるなら独学はNGという記事に詳しく書いていますが、時間は有限です。
私は500時間ほど勉強時間が確保できれば合格ラインに達する試験だと断言します。
行政書士試験は何年もかけて独学で勝ち取るというような試験ではありません
今日の息抜き憲法
今回は憲法第11条を学びましょう。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
いわゆる「基本的人権の尊重」と呼ばれる憲法の中でももっとも重要な部分です。
どんな権利が保障されているのかはその他の条文から解釈することになるのですが、まずは憲法第11条の存在を知っておきましょう。
法律を学ぶ者としても、日本国民としても、この条文は超重要!
※当ブログでは【息抜きついでにさらっと条文確認!】ということで記事の最後に法律の条文を記載しています。最後までご覧いただき、ありがとうございました!