最終更新日:2021年4月26日
今回のテーマは「失踪」です!
行政書士試験でも司法書士試験でも頻出の「失踪」というテーマ。
民法総則で学ぶので、理解できずに通り過ぎてしまう受験生が多いです。
この記事を読んで「失踪」を得点源にしてしまいましょう!
今回はコナンから「失踪」を学びます!
コナンから学ぶ2種類の失踪!
失踪に関する条文は民法30条にあります。
数字が絡んでくる条文なので一度確認しておきましょう。
① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
それぞれ1項の内容を「普通失踪」、2項の内容を「特別失踪」と呼びます。
実は「アニメ名探偵コナン」の第80話で「失踪」が事件として描かれています。
※現在では2項の内容のことは「特別失踪」と表現することがほとんどですが、放送当時のコナンくんは「危難失踪」と呼んでいます。
(呼び方が少し違うだけで内容は同じです。)
高校生でもなかなか知らないだろというツッコミはさておき…。
第80話は公式で無料配信されていますので、息抜きにご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=bSlwDhR_Nqs
※引用:https://www.youtube.com/watch?v=bSlwDhR_Nqs
- 銀行員が横領
- 1年前に雪崩に巻き込まれ行方不明
- 記憶喪失になりながら放浪画家になる
- 自宅に帰ってきたところ妻に殺される
こんな感じのストーリーです。
余談ですが、コナンに出てくる加害者って悪く描かれがちです。
しかし今回の奥さんは少年探偵団に対してめちゃくちゃ愛想がいいですし、意味なく2回も訪問してくる彼らにクッキーを振る舞ういいひとです。
普通失踪と特別失踪
試験で出題されるポイントはひとつだけ。
それは「いつ死亡したものとみなすか」です。
実はその規定は第31条にあります。
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
1項と2項で、死亡したものとみなすタイミングが違います。
死亡したとみなされるのは、1項の普通失踪では7年経過した時、2項の特別失踪では危難が去った時と規定されています。
特別失踪で死亡とみなされるタイミングは「事故から1年後」ではなく「危難の去った時」ですので注意しましょう。
あやふやにしていると間違ってしまうので、状況をよく考えて理解しておきましょう。
上で紹介している名探偵コナンのストーリーでは「雪崩」が原因で失踪していますが、よく試験で出題されるのは「海難事故」などです。
事故があった場合、当然それが原因で死亡したと考えられるので「危難が去った時」とされ、普通失踪の場合は原因がわからず、いつ死亡したとも言い切れないので7年経過してようやく死亡したとみなされると覚えておきましょう。
まとめ
テキストで読んでいるだけだと全然覚えていないことでも、アニメやインターネットを通して知るとハッキリと覚えているなんてことはよくあります。
ただしアニメばっかり見ていると勉強時間がなくなってしまうので注意が必要ですね。